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養子縁組後の遺産、親に代わり相続「できず」 最高裁判所 - 日本経済新聞

 2024/11/12  引用元:日本経済新聞  続きを読む
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みんなの反応・コメント   1件

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写楽 (旅人) 2024年11月12日 16:56
これ、完全に相続権がゼロになるわけじゃなくて養子縁組をしていない状態に戻して、男性の法定相続人を洗い出すしかないのでは。どこまでも遡る必要あるけど。日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

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