PR会社、note投稿の一部削除か…斎藤知事、公職選挙法違反の可能性が浮上

2024/11/23 引用元:ビジネスジャーナル/Business Journal | ビジネスの本音に迫る 続きを読む
2024/11/23、『ビジネスジャーナル/Business Journal | ビジネスの本音に迫る』が報じたこのニュースに5件のコメントが寄せられています(2026/06/27 08:33現在)。
記事公開から1年以上経過していますが最新のコメントは2024年11月24日に寄せられています。 また、「note」の企業・マーケット情報などについて言及しているコメントがあります。だいぶ時間が経ったこのニュースに1年前にコメントが付けられている状況で最近は関心を向けられていないようです。
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一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
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みんなの反応・コメント 5件
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「公職選挙法」第221条1項 インターネットを利用した選挙運動を行った者に その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には 「買収罪」の適用 3年以下の「懲役刑」や「禁固刑」 「当選」が無効 biz.jp/company/post_3…
biz.jp/company/post_3… 『報酬を支払った者には刑罰が科せられますし、たとえ、秘書、親族といった関係者が買収をし、斎藤知事自身は関わっていなくても『連座制』という制度によりその当選が無効となります』非常に重いな。
【斎藤知事という方はかなり脇が甘い】 biz.jp/company/post_3… 「買収となる恐れが高い」立花氏の件も含めて、このあとドンドンといろいろな醜聞が出てきそうな気配を感じる。
どう見ても、企画立案、管理監修を丸投げ。一民間会社のSNS戦略に罠に掛かった○県民。 biz.jp/company/post_3…
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