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勤務弁護士は「労働者」ではない 西村あさひ巡る判決確定 - 日本経済新聞

 2026/10/18  引用元:日本経済新聞  続きを読む
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2026/10/18、『日本経済新聞』が報じたこのニュースに7件のコメントが寄せられています(2026/10/20 02:40現在)。
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みんなの反応・コメント   7件

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いち@私立大学職員 10月18日 9:56
弁護士志望の学生は、意外とこの辺を理解していないことが多い。 デメリットは、残業代・有給・解雇規制の対象外で、労災・雇用保険も原則なし。契約を更新されなければ終わりになりやすい点です。日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
弁護士 那須翔 10月18日 9:17
「峰隆之弁護士は「今回の裁判は顧客基盤や高い専門性を持つカウンセル弁護士の事案で個別性が高い。弁護士のあり方は多様だ。今後の紛争も個別事情に応じて判断されていくだろう」と話す。」日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
鉄馬 10月19日 1:25
"高度な知識や技能を持つ専門職をどこまで「労働者」とみなすかについては、政府内での議論もなお途上だ。"日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
高橋和也@一般社団法人に詳しい税理士 10月18日 12:15
所属税理士の労働者性は?🤔日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
ヘリタコぷーちゃん 10月18日 20:54
#イソ弁は労働者に非ず日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
ひねもすのたり、のたれ死に 10月18日 16:29
これは気の毒弁護士。 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
Mariko Sugawara 10月18日 19:27
日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…

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