勤務弁護士は「労働者」ではない 西村あさひ巡る判決確定 - 日本経済新聞

2026/10/18 引用元:日本経済新聞 続きを読む
2026/10/18、『日本経済新聞』が報じたこのニュースに7件のコメントが寄せられています(2026/10/20 02:40現在)。
最新のコメントは2026年10月19日に寄せられています。 また、「あさひ」の企業・マーケット情報などについて言及しているコメントがあります。
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みんなの反応・コメント 7件
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弁護士志望の学生は、意外とこの辺を理解していないことが多い。 デメリットは、残業代・有給・解雇規制の対象外で、労災・雇用保険も原則なし。契約を更新されなければ終わりになりやすい点です。日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
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所属税理士の労働者性は?🤔日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
#イソ弁は労働者に非ず日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
これは気の毒弁護士。 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
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