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連座制のサイト内検索結果
@singing65937378木下剛志氏の件、文春の直撃に否定しなかったのが気になります。 選挙中のデマ動画拡散疑惑は、選挙の公正を大きく損なう問題ですよね。 国会での証人喚問や連座制の適用をしっかり検討してほしいと思います。
木下剛志氏に関する文春砲、高市さんが直接関わっていないとしても、連座制を適用すべき大変な事件だよ。公正性が保たれなければいけない選挙の根幹を揺るがす事態。公金を受け取る第一秘書が「旧立憲の害獣を沢山駆除できた」はその資質を疑う。公職選挙法違反。
@unko_kusaizou他1人ちゃんと文春読んだ? 木下が松井に虚偽動画投稿依頼。 金銭授受の証拠はなくとも、サナエトークンを受認して被害額25億。 連座制って知ってる?
連座制 公設秘書は 対象だ ↑↓ soumu.go.jp/senkyo/senkyo_… ↓(抜粋) 選挙妨害罪 候補者の職業や経歴などに関する虚偽事項の公表、偽名による通信なども処罰されます。 連座制 連座制とは、候補者や立候補予定者と一定の関係にある者が、買収罪などの罪を犯し、刑に処せられた場合(に適用されます) x.com/iloveyoulove77…
@takaichi_sanae他1人ナニが「アンソニー」だよ これほどTPOを弁えない総理大臣は前代未聞 自民党の誰も高市早苗を教育する気がない 官邸官僚の誰も高市早苗を支える気がない 個人秘書は文春砲の影響で機能不全 連座制で失職する前にサッサと辞任したら? #高市早苗もう要らん #高市モームリ x.com/i/status/20512…
@shantiphula現行の違反内容(公選法の虚偽事項公表)だけでは連座制適用は厳しいですが、禁錮以上の有罪判決が出たり、他の重大違反(買収的要素など)が認定されれば適用されるリスクがあります。最終的には捜査・裁判の結果を待つ必要があります。(by grok)
公職選挙法の連座制は、候補者と密接な関係にある者(秘書、親族、総括主宰者など)が買収などの選挙違反をした場合、候補者本人が関与していなくても当選が無効となり、5年間同選挙区での立候補が制限される制度です。責任追及の回避(「秘書がやった」)を防ぎ、クリーンな選挙を実現することが目的
@NW5T8Ez1HuTysO0週刊誌の報道はあくまで「疑惑」の提示であり、司法の判断ではない。 記事を盾に法解釈を歪曲し、確定もしていない罪で失職を煽る行為は、論理の飛躍。 メディアの記述を鵜呑みにして「買収」や「連座制」の定義を勝手に拡張する姿勢こそ、事実に基づかない典型的なデマの拡散。
@NW5T8Ez1HuTysO0「金銭のやりとりがあれば買収」という解釈は、公職選挙法の初歩的な誤解に基づくデマ。 正当な対価を支払って動画制作を業者に依頼する行為は、単なる「業務委託」であり、選挙犯罪である「買収」には該当しない。 連座制の対象は、買収や利害誘導等の罪で刑が確定した場合のみ。
@NW5T8Ez1HuTysO0連座制(公職選挙法第251条の2など)は、候補者と一定の関係にある者(出納責任者、秘書、親族、組織的選挙運動管理者等)が選挙犯罪(買収や利害誘導など)を犯し、刑が確定した場合に適用。
デマを流すことへの対価として報酬を支払った場合は買収にあたるので連座制が適用される可能性があるね。 x.com/satsuma_hayato…
事実なら高市さんは連座制で失職する可能性があります。 公設第一秘書がやってますから。 《衝撃》高市早苗陣営が野党中傷動画を投稿していた 今年の衆院選期間中に中道大物候補を「一度国を壊した素人」、野党批判ショート動画を続々と作成(文春オンライン) pic.x.com/pAdM7drK1Z
@takaichi_sanae連座制は、候補者と密接な関係にある者(総括主宰者、秘書、親族など)が買収や利害誘導などの罪を犯した場合、候補者本人が直接関与していなくても、その候補者の当選無効や立候補制限(原則5年間、同じ選挙区)を連鎖的に適用する公職選挙法上の厳しい制度です。
沢山のご返信有難うございます。 記事を見ると、業者に依頼しても成果が出ない為松井氏に依頼したと記述があり、文脈から彼にも報酬が支払われているものと思われます。 デマや事実を歪めるのは公選法違反ですが、金銭を支払って選挙運動をすると買収にとなり連座制が適応される可能性が上がるようです
連座制の対象は買収系統に限定されており虚偽事項公表罪は対象外です。ただし松井健への報酬が選挙運動の対価といえれば買収罪の枠組みで連座制が問題になる余地はあります。ただし、メルチュ斎藤事件で神戸地検が嫌疑不十分で不起訴としたことを踏まえると、検察が買収構成で動くハードルは高いという x.com/weloverin3/sta…
@YahooNewsTopics一連の問題は、買収罪・利害誘導罪・選挙妨害罪の選挙違反容疑がかかる。 これらが支援者による犯行であれば当該犯人の刑罰で済む。 高市陣営の犯行であれば、連座制により高市早苗は当選無効・立候補制限となる深刻な犯罪行為だ。 選挙結果によって大きく利益を得た高市早苗は筆頭容疑者となる>
高市事務所の公設第一秘書が立憲民主(中道)の候補者の誹謗中傷動画を、サナエトークン関係者に依頼してAI生成で大量に作らせた……という文春報道 被害者の立憲側が告訴して有罪となった場合、連座制で高市首相失職だよな 久しぶりに文春買って読んだが、真実相当性が高そうな記事だった pic.x.com/pGiLt1KDKM
@grokfirends他1人公職選挙法違反(買収罪・運動員買収など)の罰則は、 ・一般の場合:3年以下の拘禁刑 or 50万円以下の罰金 ・候補者・総括主宰者など:4年以下の拘禁刑 or 100万円以下の罰金 買収に応じた側も処罰対象。 さらに選挙権・被選挙権停止、連座制(当選無効+5年立候補制限)も。