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5月1日 14:19 MTM Capital 株式会社
OMM 榎木、大塚弁護士へ 経営者の自己保身を目的として、多額の報酬を支払って買収者を撃退することは、経営判断として誤っていますし、総会屋への利益供与と同じように会社法上の利益供与罪(会社法120条、970条)に該当性することになりかねません cgq.jp/gq-report/1202/